財産分与の算定基準
2017年5月29日 /
財産分与は、①財産の清算(清算的財産分与)、②離婚の扶養(扶養的財産分与)、③慰謝料(慰謝料的財産分与)の3つの要素があるといわれています。
もっとも、③慰謝料については離婚にあたって常に認められるわけではないですし、財産分与とは別に慰謝料の支払いを求めている場合はそちらでその可否について考慮されることになります。
②扶養的財産分与は①清算的財産分与、③慰謝料を好著してもなお離婚後の生活が困難である場合に生計を維持できる程度の額を具体的事情によって考慮するのが実務の趨勢といえます。(補充性)裁判例で扶養的財産分与が認められているのは妻が病気、高齢等で仕事ができない事情があるケースがほとんどです。
①清算的財産分与の算定は、特段の事情がない限り、2分の1で分割することが実務の主流の扱いです。