顧問契約

 「弁護士に相談しなくてはならないような揉め事が起こったらそのときに対策を考えたらいい。」
 もしかしたら、そう考えるかも知れません。

 裁判に限ったことではないかもしれませんが、戦う前から既に勝敗がほぼ決まっているような裁判は実は決して少なくありません。また、弁護士へ相談に持ち込まれたはいいものの、既に手の施しようのない状態となってしまっているようなケースも存在します。
 そもそも、裁判になるような紛争の発生を未然に防ぐことが「戦わずして勝つ」という最善の結果であるとも言えます。
 「揉め事が起こったら考えよう」は決して適切な対応とは言えません。

 また、「何か起こったらそのときに考えよう」という考え方は、コンプライアンスの観点からも問題があり、企業の存立を脅かすような事態にならないとも限りません。

 顧問契約があれば、会社や業界の内情を知る弁護士によって、すみやかに予防法務的な助言を受けられ、裁判を回避したり、裁判になったときに有利に事を進めたりすることが可能です。さらには、コンプライアンスの観点から当該企業活動の適法性、妥当性を確認することができます。

 弁護士と顧問契約を締結すると、毎月の顧問契約料は発生しますが、例えば、中小企業の場合の顧問契約料であれば、アルバイトの給料と同額程度の負担で済みます。(顧問契約の内容によって料金は異なります。当事務所の弁護士は法律に関する顧問だけではなく、いわゆる経営コンサルも実施しています。)

 顧問契約のことは当事務所までお問い合わせ下さい。

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