交通事故被害の賠償金問題の解決手段として、おおまかに分けて①示談、②訴訟、③ADR(交通事故紛争処理センター等)といった方法があります。
それぞれメリット、デメリットがあるので、専門家と相談しながらどのような手段を取るかよく考えるとよいでしょう。
示談
示談とは、第三者を介することなく被害者と任意保険会社との間で、賠償金額について合意する方法です。
後遺障害等級認定がなされると、通常任意保険会社から被害者宛に書面が送付され、示談金額が提示されます。被害者がその金額に同意すれば示談成立となります。
【メリット】
・速やかな解決が可能である。
・弁護士に依頼しなければ弁護士費用はかからない。
【デメリット】
・任意保険会社の提示金額は裁判による損害賠償基準より遙かに低額である。
・弁護士に示談を依頼した場合、示談金の一定の増額は見込めるものの、必ずしも裁判基準と同程度というわけではない。
・多くは任意保険会社担当者のパーソナルな問題と思われるが、非常に時間を要する場合がある。
訴訟
加害者を被告として、裁判所に訴えを提起する方法です。
加害者に対して民事訴訟を提起すると、弁護士の手配、その他の手続きは加害者側が加入している任意保険会社が行います。
【メリット】
・他の方法より賠償基準額が最も高い。
・弁護士費用相当額、遅延損害金(年5%)を加味して支払額が決められる。
【デメリット】
・他の方法より時間がかかる。(裁判はおおむね半年~1年半の間に終わることが多いが、重大な争点を含む裁判やあるいは裁判官の訴訟指揮に問題がある裁判は手続きが長期化することもある。)
・不確定要素、争点が多い事案では、その内容によっては予期しない結果となるおそれもある。
ADR
裁判外で、当事者の間に中立な第三者が介在して、話し合いで紛争解決を行う手続きです。
ADRには民事調停、日弁連交通事故相談センター、交通事故紛争処理センターを利用するものなどがありますが、ここでは被害者にとって一番メリットがあると考えられる交通事故紛争処理センターについて取り上げます。
【メリット】
・訴訟よりは早く解決できる場合が多い。
・賠償基準額が訴訟の場合に近い。
・裁定がなされるとその結果は保険会社を拘束するが(一部例外があります。)被害者はこれに拘束されない。
【デメリット】
・地元に交通事故紛争処理センターがない場合不便である。
・事案によっては手続が長期化することもある。
・複雑な事案等そもそもこの手続になじまないものがある。
・訴訟と違い、弁護士費用相当額や遅延損害金(年5%)は考慮されないため、高額賠償事案では不利益が大きくなる可能性がある。