国家公務員を経て旧司法試験に合格し、平成19年に香川県弁護士会で弁護士登録。勤務弁護士として2年間執務した後、平成21年9月に高松総合法律事務所を設立。
これまで一般民事事件や企業案件を多く手がけてきた。現在は、交通事故、相続、投資被害、消費者被害、離婚・男女問題、高齢者の法律問題、損害賠償請求、債務整理、企業法務、倒産・再生、事業再編・M&A、労働問題、債権回収といった案件を広く取り扱う。
役職等
香川県弁護士会副会長(H28.4~H29.3)
日本弁護士連合会代議員(H28.4~H29.3)
高松簡易裁判所民事調停官(非常勤裁判官)(H25.10~H27.9)
香川県弁護士会消費者問題対策委員会委員長(H24.4~H28.3)
更生保護法人香川県更生保護協会監事
香川県消費生活審議会委員(H25.4~H29.3)
香川県弁護士会消費者問題対策委員会委員
香川県弁護士会綱紀委員会委員
香川県弁護士会司法委員会委員
所属団体・資格等
中小企業診断士(香川県中小企業診断士協会)
経営革新等支援機関(四国経済産業局長、四国財務局長認定)
全国倒産処理弁護士ネットワーク会員
日本交通法学会会員
日本賠償科学会会員
公益財団法人交通遺児等育成基金賛助会員
先物取引被害全国研究会幹事
関与した判例(判例雑誌等掲載分のみ)
◆高松地裁平成29年4月6日判決(消費者法ニュース112・256頁、現代消費者法39・100頁)
特殊詐欺に利用されたレンタル携帯電話業者の賠償責任を認めた事案(被害者側代理)
◆高松地裁平成29年6月13日判決(消費者法ニュース113・279頁)
高齢者宅を施工した住宅リフォーム会社の工事を必要性がなかったとしたうえで、当該工事に直接関与していないと主張する住宅リフォーム会社の代表取締役の監督義務懈怠責任を認めた事案(被害者側代理)
◆高松地裁平成29年4月18日判決(労働判例1180・147頁、労働経済判例速報68巻28号16頁)
いわゆる雇われ社長及び従業員の割増賃金、パワハラに基づく損害賠償等の請求をいずれも否定した事案(オーナー・使用者側代理)
◆高松高裁平成29年12月1日判決(自保ジャーナル2020・22頁)
交通事故で脳挫傷を負い、その後進学校に進学した中学生の逸失利益を大卒全年齢平均を基礎として計算し、学業成績が優秀であること等を理由とした労働能力の喪失率の減率等を認めなかった事案(被害者側代理)
◆高松高裁令和元年7月19日判決(消費者法ニュース124・262頁)
荒唐無稽な条件を提示してデイトレードで出資金運用を行うと称する会社が出資者に与えた損害について、代表者のみならず、一部従業員にも賠償責任を負わせた事案。一審は従業員については敗訴していたが控訴審で逆転。(被害者側代理)
私が弁護士となって15年以上が経過しました。これまで様々な企業・個人の案件を取り扱ってきましたが、その経験を生かすとともに、驕ることなく日々研鑽し、依頼者に適確なリーガルサービスを提供できるよう心掛けています。
事案の内容によっては、アライアンス関係にある他の弁護士や他士業と協力することもあり、幅広い事案対応能力を確保しています。
紹介者のいない方、弁護士への相談が初めての方も親切・丁寧に対応しますので、気軽にご相談下さい。
協力弁護士
平成19年大阪弁護士会に弁護士登録。弁護士法人One Asia大阪オフィス所属。
知的財産法務を得意分野とする。
役職等
大阪弁護士会知的財産権委員会第1部委員
大阪学院大学大学院法学研究科修士課程非常勤講師
著作
「ビジネス著作権検定公式テキスト」(朝日新聞出版)共著
「最新知的財産判例集―未評釈判例を中心として~三山峻司先生 松村信夫先生還暦記念」(青林書院)共著