弁護士費用

当事務所の弁護士費用の特徴

費用を可能な限りわかりやすく

弁護士に依頼した場合にどれくらいのお金が必要になるのかわからなければ、弁護士へ依頼すべきかどうか検討できません。弁護士の仕事は職人仕事的な要素があり、費用を画一化、明示化しにくい側面はありますが、当事務所では相談者、依頼者の便宜のため、当事務所へ相談、依頼した場合の費用を可能な限りわかりやすくしています。

激安ではありません

法律事務所のあり方も多様化しており、派手な広告で支店等を設けて大量集客、大量処理を目指す法律事務所も存在します。そういった方法をとればいわゆる「激安路線」が可能なのかもしれません。(でも実際にはそういった法律事務所は一見安く思えても、トータルでの費用は決して安くなかったりします。)もっとも、そういった大量集客事務所の一部においては不適切な処理が顕在化して、弁護士会から処分を受けたりしていることがあることを忘れてはいけません。また、こういった事務所の処理による依頼者の経済的利益を総合的に考慮すると決して「お得」ではなかったりします。
弁護士にはプロフェッショナルとして職人的、緻密な仕事が要求され、また、弁護士法の規定上、弁護士以外の従業員に業務を任せるといったことができない(司法書士、税理士とはこの点で異なります。)等の事情から、料金を安くするといってもおのずと限界があります。
 事件処理をそこそこに、料金を安くすることを最優先するという方針を当事務所は採用しません。
当事務所の弁護士費用は相場の範囲内と認識していますが、いわゆる「激安」ではありません。「激安」を求められるのであれば、当事務所ではなく他の法律事務所を探した方がよいかもしれません。

柔軟な対応が可能

弁護士費用が障害となって、本来救済を受けられるべきはずの方が法的救済を受けられないという事態はあってはならないと当事務所は考えています。したがいまして、特殊な配慮が必要な事案など一定の事案については依頼者が依頼をしやすくするための別途の報酬体系を用いることが可能です。
たとえば、被害金額が大きく回収が困難なことが予想される投資被害案件、消費者被害事件、一部の交通事故被害事件ではそういった報酬体系を用いることも度々あります。

どのような費用がかかるのか?

相談料 弁護士に相談する際に必要となる費用です。なお、弁護士が案件を受任した場合はその打ち合わせや問い合わせの際に別途相談料が必要となることはありません。
着手金 事件処理にあたって、最初に必要となる費用です。
報酬金 事件処理の結果に応じて発生する費用です。
実 費 裁判所に納める手数料や旅費、通信費等事件処理のために必要となる費用です。
日 当 事件処理のために事務所所在地を離れて、移動等に時間を費やすことによって発生する費用です。
顧問料 顧問契約を締結することによって継続的に発生する費用です。

事例1. 高松地方裁判所で損害賠償請求訴訟を提起することを依頼した

①着手金、②実費(印紙代、予納金、通信費等)が必要となり、訴訟に勝訴のうえ依頼者に経済的利益が発生した場合は③報酬金が必要となります。

事例2. 大阪家庭裁判所で調停の申立をされ、その対応を依頼した

①着手金、②実費(通信費、旅費(高松市~大阪市間)等)、③日当が必要となり、調停成立のうえ依頼者に経済的利益が発生した場合は④報酬金が必要となります。

※電話会議等を利用した場合、当該利用分の旅費、日当は発生しません。当事務所では依頼者のコストを考慮し、なるべく電話会議等を利用するように努めております。

費用はどれくらいか?

当事務所における着手金、報酬金等の目安は以下のとおりです。
もっとも、費用は案件の内容、難易度等によって増減があります。正確な費用は案件の内容を詳しくお伺いしたうえではじめて説明が可能となりますので、法律相談時に弁護士へお尋ねください。
なお、原則として消費税込の金額を表示していますのでご注意下さい。また、着手金、報酬金の「%」表記は経済的利益に対する割合となります。

法律相談料

法律相談料 5500円(30分まで。以降30分を超えるごとに5500円。)(いずれも消費税込)ただし、交通事故被害相談については概ね1時間程度で消費税込5500円。
※電話やメールのみでの法律相談は顧問先を除きお断りしております。

一般民事事件

着手金 報酬金
金300万円以下の部分 8.8% 17.6%
金300万円を超え、金3000万円以下の部分 5.5% 11%
金3000万円を超え、金3億円以下の部分 3.3% 6.6%
金3億円を超える部分 2.2% 4.4%
※着手金の最下限は11万円となります。
※事件の内容等に応じて、33%の範囲内で金額の増減があります。

交通事故被害者事件

着手金 報酬金
死亡事故 55万円 11%
後遺障害等級1級~7級 55万~110万円 11%
後遺障害等級8級~14級 55万円 11%
非該当 55万円 11%
上記は訴訟提起の場合。示談交渉の場合の着手金は一律22万円となります。
※自賠責保険金請求を先行させて保険金を着手金に充てることにより、最初に自前で上記の着手金をご準備いただかなくてよい取扱いも実施しております。また、一部事案については着手金の額と報酬の割合を変更して取り扱う運用も実施しております。詳しくは法律相談時にお尋ね下さい。
※事件の難易度等に応じて、金額の増減があります。

相続事件

着手金 報酬金
遺産分割協議・調停・審判 55万円~ 8.8%
遺留分減殺請求・遺産確認訴訟・遺言無効確認訴訟等 原則として一般民事事件に準じますが、詳しくは法律相談時にお尋ねください
相続人複数人で依頼があった場合でも着手金の増額はなく、お得となっています。(ただし、依頼する相続人間で利害が対立しているか、又は将来利害が対立する可能性があると認められる場合には相続人複数人の同時受任はできません。)
※着手金は原則として手続の種類ごとに必要となります。(報酬金は手続ごとには発生しません。)
※事件の難易度等に応じて、金額の増減があります。

離婚事件

着手金 報酬金
調停・審判 33万円~ 離婚等 55万円
養育費・面会交流 0円
年金分割 0円
財産分与・慰謝料 一般民事訴訟事件に準じます
婚姻費用分担 0円
親権・監護権・子の引き渡し 法律相談時にお尋ねください
訴訟 33万円~ 調停の場合に準じる
当事務所に依頼して離婚調停から離婚訴訟に移行する場合、訴訟の着手金は3分の2まで減額します。
※離婚、養育費、財産分与、慰謝料等を同一の手続きで処理する限りにおいて二重に着手金が必要になることはありません。
※離婚手続とは別個の手続で養育費、面会交流、婚姻費用分担請求をする場合、上記表にかかわらず報酬金は発生しますのでご注意下さい。
※訴訟において反訴請求があった場合、これに対応するための弁護士費用は別途発生します。
※事件の難易度等に応じて、金額の増減があります。

債務整理事件

着手金 報酬金
任意整理 1社につき2.2万円 減額分の11%
過払い金の22%
自己破産 33万円~ 0円
個人再生 44万円~ 0円
住宅資金特別条項付 上記プラス11万円
※上記は事業者、法人以外の場合です。事業者や法人の任意整理、破産、民事再生の費用は法律相談時にお尋ねください。
※任意整理の着手金はヤミ金等の違法業者の場合を除きます。
※過払金返還請求を訴訟で行う場合の着手金・報酬金は法律相談時にお尋ねください。
※事件の難易度等に応じて、金額の増減があります。
※自己破産や個人再生において、別途裁判所に支払う予納金が必要になります。その場合の金額の目安等は法律相談時にお尋ねください。

刑事事件

着手金 報酬金
軽微な事件、
事案簡明な事件
33万円~ 起訴猶予、執行猶予、
求刑の7割以下
33万円~
重大事件、
事案複雑な事件
55万円~ 起訴猶予、執行猶予、
求刑の7割以下
55万円~
否認事件 法律相談時にお尋ねください
裁判員裁判対象事件 法律相談時にお尋ねください
※事件の難易度等に応じて、金額の増減があります。

保全・執行事件

着手金 報酬金
強制執行一般 一般民事訴訟事件の2分の1 一般民事訴訟事件に準じます
※事件の難易度等に応じて、金額の増減があります。
※当事務所に依頼して訴訟から強制執行に移行した場合、訴訟と強制執行に関して2重に報酬金が発生することはありません。

その他

内容証明郵便文案作成 3.3万円~
簡易な文章チェック 3.3万円~
遺言書作成 11万円~
契約書作成、チェック 11万円~
※事業者の場合は異なる料金体系となります。
本ホームページに記載のない事案は法律相談時にお尋ね下さい。
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