自己破産について
2016年2月25日 /
自己破産とは借金の総額が多額になるなどして借金の支払いができなくなった場合に、裁判所に対して自ら破産の申立をすることを言います。
自己破産により免責許可決定が確定すると借金の支払いをする必要がなくなります。
ただし、マイホームや高価品などの一定の財産は手放すことを余儀なくされます。(すべての財産を手放さなければならないわけではありません。)また、特定の債権者だけを特別扱いすることは許されません。例えば、友達の借金だけは返したいなどということは通用しません。
破産手続きには破産管財事件(「管財事件」ともいいます。)と同時廃止事件(「同廃事件」ともいいます。)があります。管財事件の場合、裁判所から破産管財人が選任されて破産手続きを進めていくことになります。管財事件の場合には裁判所に一定の予納金を支払う必要があります。事業者や会社代表者、一定額以上の財産を有する者、免責許可に問題があると考えられる者等は原則として管財事件として処理されることとなります。