遺言書の種類
自分の生前には仲のよい家族であっても、自分の死後もそうであるとは限りません。相続の問題で関係がこじれ、何十年と争いをしている方々もいます。そのようなことにならないように遺言書を作成しておくことが適切です。
遺言書には、すべて自分が自筆で記載して署名押印して作成する自筆証書遺言と、公証人役場で公証人に作成してもらう公正証書遺言、遺言者が遺言内容を秘密にしたうえで遺言書を封じて、封じられたまま公証人によって公証される秘密証書遺言があります。(その他、特別方式の遺言というものがありますが、ほとんど利用されていないので、ここでは触れません。)
これらのうち、実務上よく利用されるのが、自筆証書遺言と公正証書遺言です。
遺言書の内容については、弁護士などの専門家が関与して、遺言者の希望をお聞きしたうえで、後々トラブルにならないように法的観点から内容を精査するのがよいでしょう。