養育費の増減額請求について
従来の協議、調停、又は審判で定められている内容が事情の変更によって実情に合致せず、不合理、不公平となっている場合には、家庭裁判所に養育費の増減額請求の申立てをすることができます。
事情の変更については、事後における、当事者の収入の変化、健康面や生活環境の変化のほか、扶養家族の変化、その他一切の事情を考慮して判断することになります。
気をつけなければいけないのは、上記事情があったときに養育費の額が自動的に増減するわけではありません。例えば、公正証書を作成していたり、家庭裁判所の調停で養育費を取り決めていたりした場合、「失業したから養育費の減額事由がある」と考えて勝手に一部養育費を減額して支払ったりしていると、最悪の場合には強制執行を受ける可能性があります。
養育費の増減事由があると考える場合には、家庭裁判所に調停を申し立てて、きちんと取り決めをしておく必要があります。
調停で当事者が合意できないときは審判に移行して、裁判所が養育費増減の可否とその額について判断することになります。