少額訴訟について
2016年2月26日 /
60万円以下の金銭を請求する場合で、原則1回の審理で即日判決の言い渡しを受けることができる訴訟手続きです。迅速な権利実現の期待が持てる点でメリットがありますが、少額訴訟だからといって立証の程度が軽減されているわけではありません。もし、いい加減な立証で敗訴して判決が確定すれば、「既判力」が生じる点は通常の訴訟と変わりがないので、後で同種の裁判上の請求をしても却下されてしまいます。
したがって、ごく簡易な事案に限って利用すべきでしょう。
少額訴訟の提起に対して、被告が通常訴訟への移行を求めた場合は通常訴訟で審理されることになります。また、少額訴訟の判決に対して異議を申し立てた場合、通常訴訟で審理を行うことになります。