離婚に付随する問題に関する問題
カテゴリ: 養育費

養育費

 夫婦が離婚しても子との間で親子関係が失われるわけではなく、親は子の扶養義務を負います。非監護親は子の監護養育に必要な費用(養育費)を他方の親に支払わなければいけません。

 養育費の金額は、養育費を支払う人の収入、養育費を受け取る人の収入、子の年齢や数の相関関係において決まります。その相場については養育費の算定表(裁判所のホームページ)がありますので、これを参考にしてください。(令和元年12月23日公表の新算定表です。)この算定表は家庭裁判所の調停でも利用されています。

  

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