投資被害

 未公開株、社債、社員権、先物取引、ファンド、FX、CO2排出権、不動産投資、その他集団投資スキーム・・・
 投資被害は古くから存在する被害類型ですが、時代の移り変わりとともに様々な金融(まがい)商品、手口が現れています。もっともその本質は昔から変わるところはなく「うまい話で顧客を誘因して被害を与える」という点に尽きます。

 こういった投資被害の手法ですが、訪問勧誘、電話勧誘で巧妙に被害者の心の隙を突き、あるいは、セミナー、研修会などを開催して被害者を信用させるなど多種多様な方法で出資を促します。
 また、マルチ商法的手法により、親戚、友人、知人などの信頼できる人物を勧誘者として利用して出資させる手口もよくみられるところです。(これら勧誘者には紹介料、手数料、コミッションフィー等、名目はさておき、一定の金銭が支払われることが通常です。)

 高利の配当を約束する投資被害のパターンでは、当初は約束通りの配当が支払われるものの、途中で配当が止まり、その後は配当どころか元本の返還も行われなくなり、それらしい理由をつけたうえで「対策を検討中である」「必ずなんとかする」などといって徒に引き延ばしを図ったり、さらには被害者を新しい投資被害のターゲットにしたりする手口が常態化しているといえます。

 投資被害案件は、日々新しい手口があらわれ、また、処理困難なケースも多く、相談・受任を敬遠する弁護士も少なくありませんが、当事務所では全国の弁護士の研究会に積極的に参加するなどして研鑽を積み、過去にも多くの案件の相談・処理を積み重ねてきました。
 投資被害は受任処理のタイミングというものがあります。時期によっては依頼を受けられない場合もあります。「何かおかしい」と感じた時点で早急に当事務所までご相談下さい。

マルチ商法的手法による投資被害については、被害者が他人を投資に勧誘することにより、被害者が同時に加害者となっているケースがあります。当事務所では、このような被害者兼加害者の方の相談は受け付けていませんので、問い合わせはご遠慮下さい。

投資被害の相談事例

友人から月3%の配当が得られる投資を勧められて出資したものの・・・

Q  長年の友人から「とてもいい投資話がある」「月3%の配当」「元本は保証される」「私も出資している」などと投資を勧誘されました。私は信頼している友人から勧誘されたこともあり、定期預金を解約してその全額を出資しました。 …続きを読む

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