男女・離婚問題に関する問題
カテゴリ: 慰謝料

離婚慰謝料の和解条項

 離婚慰謝料の和解条項としては、以下のようなものが考えられます。(離婚を伴わない不貞行為を原因とする慰謝料請求の場合にも使えます。)

例:甲は、乙に対し、慰謝料として、金●●●万円の支払義務のあることを認め、これを平成●●年●月●日限り、持参又は送金して支払う。

 

 家庭裁判所の調停では、あらかじめ振込先口座を調停条項で特定してしまうことが多いです。この場合、振込手数料の負担は原則として支払者です。

例:甲は、乙に対し、慰謝料として、金●●●万円の支払義務のあることを認め、これを平成●●年●月●日限り、甲名義の○○銀行××支店普通預金口座(口座番号1234567)に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は乙の負担とする。

 

 不貞行為の相手方にも連帯して責任を負わせる場合には、次のような和解条項となります。(甲1が配偶者、甲2が不貞行為の相手方)

例:甲1及び甲2は、乙に対し、慰謝料として、連帯して金●●●万円の支払い義務のあることを認め、これを平成●●年●月●日限り、持参又は送金して支払う。

  

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