慰謝料
離婚による精神的損害について慰謝料を請求することができる場合があります。男女の別れには心の痛みを伴うもので、離婚する場合に常に慰謝料が認められるというわけではないことには注意が必要です。
慰謝料が認められるのは婚姻関係を破綻に至らしめた原因が一方当事者に存在する場合(わかりやすい例が、不貞行為やDV)に限られます。離婚原因が単なる性格の不一致では慰謝料が認められることは困難でしょう。
慰謝料の金額について、人の心の痛みをお金に換算することは容易ではなく、一概にその金額を確定することはできませんが、例えば、東京家庭裁判所における平成16年4月から平成17年8月までにおける慰謝料の認容額は300万円までが最も多いようです。(東京家庭裁判所における人事訴訟の審理の実情・判例タイムズ社)800万円程度の慰謝料が認められたケースがある一方で、慰謝料を100万円以下とするものも決して少なくありません。
法律的には慰謝料請求が可能であっても、相手方に全く資力がない場合にはその権利実現が困難となることもあります。
配偶者が不貞行為を行った場合で離婚にまで至らなくても、配偶者や不貞行為の相手方に慰謝料を請求することができます。もっとも、離婚した場合(婚姻関係が破綻した場合)に比べて慰謝料の金額は一般的に少額になります。