借金の消滅時効
借金は弁済期又は最終の返済から一定期間が経過すると消滅時効が成立します。
ここでは債権の種類ごとに消滅時効期間を整理しておきます。
(ここで言う債権は貸金に限定し、例えば、卸売業の売掛金や飲食店のツケ払い等といったものを除きます。これらについては民法上、別途短期消滅時効の規定があります。)
消費者金融業者が貸主である貸金
貸主が消費者金融業者である場合、貸金業者が会社なのか個人なのかで時効期間は異なります。
貸金業者が会社である場合の時効期間は5年、個人である場合の時効期間は10年になります。
ただし、個人である貸金業者が貸主の場合であっても、商人の営業のための貸金については、商事債権となりますので、時効期間は5年となります。
銀行が貸主である貸金
銀行は会社であり商人ですから、銀行が貸主である貸金の時効期間は5年になります。
なお、銀行が債権を消滅時効にかからせてしまうことは通常ありません。
信用金庫が貸主である貸金
判例上、信用金庫は、商人ではないとされています。したがって、信用金庫が貸主である貸金の時効期間は10年になります。
ただし、信用金庫が貸主の場合であっても、商人である会員の営業のための貸金については、商事債権となりますので、時効期間は5年となります。例えば、個人事業主や会社が信用金庫から事業資金を借り入れたのであれば、貸金債権の時効期間は5年です。
住宅金融支援機構の住宅ローン
住宅金融支援機構は商人ではありませんので、住宅金融支援機構の住宅ローンの時効期間は10年になります。
判決が確定した場合の時効期間の伸長
債権者が債務の弁済を求める訴訟を提起したときは、その時点で消滅時効が中断します。いったん時効が成立していた場合にも判決が確定してしまうと、消滅時効の主張が妨げられる結果、消滅時効の効果を享受できません。
判決が確定した場合、さらに10年が経過しないと消滅時効は成立しません。