離婚のための手続
 離婚のための手続には①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚があります。(審判離婚という制度もありますが、実務上ほとんど利用されていません。)
 このうち②と③が家庭裁判所を利用した離婚手続きです。
 
協議離婚について
 協議離婚は、夫婦間の話し合いで離婚を決め、役所に離婚届を提出する方法によって離婚する離婚手続です。離婚手続のなかでもっとも簡易な方法です。
 離婚届を提出する際に子の親権をきちんと取り決めておく必要があります。
調停離婚について
 調停離婚は、裁判所の調停委員を介して夫婦間の話し合いが進められます。調停委員が夫婦からそれぞれ個々に話を聞く形で話し合いが進められるので、原則として夫婦が顔を合わせることはありません。(ただし、近時は手続の進捗を確認する際に調停当事者の同席を求める運用をしていることがあります。また、調停終了時には原則として当事者同席のもと、調停条項を確認します。)
 調停離婚はあくまで夫婦間の合意で離婚をする手続きですので、合意に至らない場合は離婚は成立しません。合意に至らない、調停不成立の場合、さらに離婚を求めるためには裁判離婚を検討しなくてはなりません。
 基本的には弁護士に依頼することなく本人のみで進められる手続ではありますが、調停運営に問題のあるケースもあり、そういった事案、あるいは、複雑な法律問題含みの事案、当事者間の感情的対立が特に激しい事案、裁判離婚を視野に入れている事案などについては弁護士に依頼したほうが望ましいといえるでしょう。
裁判離婚について
裁判離婚は、一方当事者の訴えの提起によって、法律上の離婚原因の有無が争われます。法律上の離婚原因が存在すると裁判所が認めれば、夫婦の一方が離婚を拒絶していても離婚は成立します。(訴えを提起すれば必ず離婚が認められるわけではなく、法律上の離婚原因の存在が不可欠となります。)
 離婚原因は民法770条第1項に規定されており、
 ● 配偶者に不貞な行為があったとき
 ● 配偶者から悪意で遺棄されたとき
 ● 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
 ● 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
 ● 婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
に限られています。
 離婚訴訟を専門家以外が適切に遂行することは困難で、専門家である弁護士に依頼することが多いでしょう。
 
		
	


 
		