慰謝料
離婚による精神的損害について慰謝料を請求することができる場合があります。男女の別れには心の痛みを伴うもので、離婚する場合に常に慰謝料が認められるというわけではないことには注意が必要です。
慰謝料が認められるのは婚姻関係を破綻に至らしめた原因が一方当事者に存在する場合(わかりやすい例が、不貞行為やDV)に限られます。離婚原因が単なる性格の不一致では慰謝料が認められることは困難でしょう。
慰謝料の金額について、人の心の痛みをお金に換算することは容易ではなく、一概にその金額を確定することはできませんが、例えば、東京家庭裁判所における平成16年4月から平成17年8月までにおける慰謝料の認容額は300万円までが最も多いようです。(東京家庭裁判所における人事訴訟の審理の実情・判例タイムズ社)800万円程度の慰謝料が認められたケースがある一方で、慰謝料を100万円以下とするものも決して少なくありません。
法律的には慰謝料請求が可能であっても、相手方に全く資力がない場合にはその権利実現が困難となることもあります。
配偶者が不貞行為を行った場合で離婚にまで至らなくても、配偶者や不貞行為の相手方に慰謝料を請求することができます。もっとも、離婚した場合(婚姻関係が破綻した場合)に比べて慰謝料の金額は一般的に少額になります。
不貞行為が原因で離婚する場合の慰謝料
離婚慰謝料の発生原因となる不貞行為は、相手方配偶者と不貞行為の相手方の共同不法行為として構成されます。(なお、不貞行為により離婚しない場合も同様の法律構成となります。)
そのため、配偶者と不貞行為の相手方は連帯して慰謝料の支払い義務を負うことになります。(不真正連帯債務といいます。)
例えば、慰謝料(精神的損害)が200万円発生した場合、配偶者と不貞行為の相手方はともに200万円全額の支払い義務を負うことになります。もっとも、ここで気をつけなくてはいけないのは配偶者と不貞行為の相手方両者にそれぞれ200万円の支払いを請求(合計400万円の請求)できるわけではないことには注意が必要です。
配偶者が200万円全額を支払ってしまえば、不貞行為の相手方の支払いは消滅することになります。(借金における借り主と保証人のような関係をイメージするとわかりやすいと思います。)
離婚慰謝料の和解条項
離婚慰謝料の和解条項としては、以下のようなものが考えられます。(離婚を伴わない不貞行為を原因とする慰謝料請求の場合にも使えます。)
例:甲は、乙に対し、慰謝料として、金●●●万円の支払義務のあることを認め、これを平成●●年●月●日限り、持参又は送金して支払う。
家庭裁判所の調停では、あらかじめ振込先口座を調停条項で特定してしまうことが多いです。この場合、振込手数料の負担は原則として支払者です。
例:甲は、乙に対し、慰謝料として、金●●●万円の支払義務のあることを認め、これを平成●●年●月●日限り、甲名義の○○銀行××支店普通預金口座(口座番号1234567)に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は乙の負担とする。
不貞行為の相手方にも連帯して責任を負わせる場合には、次のような和解条項となります。(甲1が配偶者、甲2が不貞行為の相手方)
例:甲1及び甲2は、乙に対し、慰謝料として、連帯して金●●●万円の支払い義務のあることを認め、これを平成●●年●月●日限り、持参又は送金して支払う。