裁判離婚について
裁判離婚は、一方当事者の訴えの提起によって、法律上の離婚原因の有無が争われます。法律上の離婚原因が存在すると裁判所が認めれば、夫婦の一方が離婚を拒絶していても離婚は成立します。(訴えを提起すれば必ず離婚が認められるわけではなく、法律上の離婚原因の存在が不可欠となります。)
離婚原因は民法770条第1項に規定されており、
● 配偶者に不貞な行為があったとき
● 配偶者から悪意で遺棄されたとき
● 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
● 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
● 婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
に限られています。
離婚訴訟を専門家以外が適切に遂行することは困難で、専門家である弁護士に依頼することが多いでしょう。