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離婚のための手続には①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚があります。(審判離婚という制度もありますが、実務上ほとんど利用されていません。) このうち②と③が家庭裁判所を利用した離婚手続きです。
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高松総合法律事務所