財産分与
夫婦の共同生活で形成された財産は離婚の際にきちんと分ける必要があります。これを財産分与といいます。
財産分与の分与割合ですが、家庭裁判所では、現在、原則2分の1として運用されています。
夫婦が結婚前から所有していた財産や相続等によって取得した財産は、夫婦が共同で形成した財産とはいえませんから、財産分与の対象とはなりません。例えば、自宅建築にあたって、夫が土地を父から譲り受けた場合、当該土地については財産分与の対象ではありません。
財産分与は必ずしも離婚と当時に行わなければならないわけではなく、離婚してから2年間は財産分与を求めることができます。2年を経過してしまうと時効が成立してしまいます。
財産分与の算定基準
財産分与は、①財産の清算(清算的財産分与)、②離婚の扶養(扶養的財産分与)、③慰謝料(慰謝料的財産分与)の3つの要素があるといわれています。
もっとも、③慰謝料については離婚にあたって常に認められるわけではないですし、財産分与とは別に慰謝料の支払いを求めている場合はそちらでその可否について考慮されることになります。
②扶養的財産分与は①清算的財産分与、③慰謝料を好著してもなお離婚後の生活が困難である場合に生計を維持できる程度の額を具体的事情によって考慮するのが実務の趨勢といえます。(補充性)裁判例で扶養的財産分与が認められているのは妻が病気、高齢等で仕事ができない事情があるケースがほとんどです。
①清算的財産分与の算定は、特段の事情がない限り、2分の1で分割することが実務の主流の扱いです。
財産分与の基準時
財産分与の清算の基準時は原則として別居時となります。夫婦の経済的協力関係は別居の時に終了するものと考えられるからです。
したがって、別居時に有していた財産を基準に財産分与を検討することとなります。
そして、別居時に有していた財産の評価は裁判時の時価で行うこと合理的であることから、裁判時の時価をベースに財産分与を決定するのが基本となります。