相続に関する問題
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     自分の生前には仲のよい家族であっても、自分の死後もそうであるとは限りません。相続の問題で関係がこじれ、何十年と争いをしている方々もいます。そのようなことにならないように遺言書を作成しておくことが適切です。

     遺言書には、すべて自分が自筆で記載して署名押印して作成する自筆証書遺言と、公証人役場で公証人に作成してもらう公正証書遺言、遺言者が遺言内容を秘密にしたうえで遺言書を封じて、封じられたまま公証人によって公証される秘密証書遺言があります。(その他、特別方式の遺言というものがありますが、ほとんど利用されていないので、ここでは触れません。)
     これらのうち、実務上よく利用されるのが、自筆証書遺言と公正証書遺言です。

     遺言書の内容については、弁護士などの専門家が関与して、遺言者の希望をお聞きしたうえで、後々トラブルにならないように法的観点から内容を精査するのがよいでしょう。

    自筆証書遺言とは

     自筆証書遺言とは、遺言者が遺言の全文、日付および氏名を自書し、押印して作成する方式の遺言をいいます。
     全文を遺言者が自筆で作成する必要があり、コピーやワープロ打ちでは不可です。押印や日付を欠いても無効になりますし、修正の場合には所定の方法で修正する必要があります。
     
     自筆証書遺言は公正証書遺言とは異なり、遺言書作成手続が面倒ではなく、遺言書作成そのものの費用はかからない点でメリットがあります。

     他方で、自筆証書遺言は厳格に要件が定められており、方式不備で無効になるケースもままあります。

     こういった方式不備で無効になることを防ぐため、弁護士などの専門家の関与を求めつつ、遺言書を作成することが適切であるといえるでしょう。

    公正証書遺言とは

     公正証書遺言とは、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して公正証書による遺言書を作成する方式の遺言をいいます。

     公正証書遺言は公証人が関与するため方式不備による無効を回避できますし、遺言書が公証人役場で保管されるため、改ざんのおそれがない点でメリットがあるといえます。
     他方で、公証人の立会い、証人が必要であるなど簡単に作成するわけにはいかず、また、別途公証人に支払う費用が必要になる点などがデメリットであるといえるでしょう。

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