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公正証書遺言とは、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して公正証書による遺言書を作成する方式の遺言をいいます。
公正証書遺言は公証人が関与するため方式不備による無効を回避できますし、遺言書が公証人役場で保管されるため、改ざんのおそれがない点でメリットがあるといえます。 他方で、公証人の立会い、証人が必要であるなど簡単に作成するわけにはいかず、また、別途公証人に支払う費用が必要になる点などがデメリットであるといえるでしょう。
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高松総合法律事務所