自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、遺言者が遺言の全文、日付および氏名を自書し、押印して作成する方式の遺言をいいます。
全文を遺言者が自筆で作成する必要があり、コピーやワープロ打ちでは不可です。押印や日付を欠いても無効になりますし、修正の場合には所定の方法で修正する必要があります。
自筆証書遺言は公正証書遺言とは異なり、遺言書作成手続が面倒ではなく、遺言書作成そのものの費用はかからない点でメリットがあります。
他方で、自筆証書遺言は厳格に要件が定められており、方式不備で無効になるケースもままあります。
こういった方式不備で無効になることを防ぐため、弁護士などの専門家の関与を求めつつ、遺言書を作成することが適切であるといえるでしょう。