相続放棄の申述
例えば、父が死亡し、父に莫大な借金があって、借金を相続したくないといったときには、子は家庭裁判所で相続放棄の申述受理の申立てができます。
この相続放棄の申述受理申立ては、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に手続をとる必要があります。(熟慮期間といいます。)
この「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続開始原因及び自己が相続人になったことを知った時と解され、通常、被相続人が死亡したときからとなることが多いでしょうが、例えば、被相続人と長年交流がなく、被相続人死亡の事実をずっと知らなかったなどの場合には、実際に被相続人が死亡したことを知った日が熟慮期間の起算点となります。
もっとも、被相続人の死亡そのものを知っていたとしても、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じ、かつ、被相続人の生活歴,被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の事情があって、被相続人がそのように信じるについて相当な理由があると認められる場合には、熟慮期間は相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきとされています。(最判昭和59.4.27民集38巻6号698頁)
熟慮期間の伸長
相続放棄については3か月の熟慮期間が設定されていますが、この3か月という期間は意外と短く、例えば、相続放棄の判断をするにあたって、被相続人に債務があるかどうか調査しなくてはならないときには、3か月では足りないこともあります。
そういったときは、熟慮期間の伸長を認める制度も用意されています。(民法915条1項但し書き)
被相続人に借金があるけれども、その金額がわからない、調査に時間がかかる等といった場合には、熟慮期間の伸長も視野に入れつつ、相続放棄申述をするかどうか検討するとよいでしょう。
相続放棄の申述と民事効
家庭裁判所で相続放棄の申述が受理された場合に、被相続人の債務から確定的に免れることができるわけではないことには注意が必要です。
すなわち、家庭裁判所が相続放棄の申述を受理することは、相続人から相続放棄の申述があったことを公証するにすぎず、民事上、債権債務関係の承継や存否を確定するわけではないのです。
したがって、例えば、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理された後、被相続人の債権者から相続人に対して訴訟提起があった場合に、これを無視していると欠席裁判となって敗訴し、債務の支払い義務が認められてしまいます。また、裁判に出席して相続放棄の申述の受理があったことを主張しても、相続放棄の効果が認められないと判断されることはあり得ます。
とはいえ、「被相続人が死亡してから」3か月以内に相続放棄の申述受理がなされている場合等、相続放棄の有効性を争いようがないようなケースでは民事訴訟で相続放棄の効果が認められないと判断されることはありません。そもそも債権者が訴訟提起してくることもまずないでしょう。
問題は、相続人が死亡してから3か月を経過しているものの、相続の開始を知ったときから3か月以内である、さらには、最高裁の判例で示されている「被相続人に相続財産が全く存在しないと信じ、かつ、被相続人がそのように信じるについて相当な理由があると認められる場合」であるとして、熟慮期間の起算点を後にした場合は、家庭裁判所での相続放棄申述受理が実務上比較的緩やかに認められていることともあいまって、家庭裁判所での判断と民事訴訟での判断が異なることはあり得ます。
インターネット上には「相続放棄の手続を行います」「全国対応」などとして集客しているサイトが溢れていますが、その中で、このあたりのところをきちんと解説しているものは見当たりません。
相続放棄の申述はそれ自体難しい手続ではないので、「被相続人が死亡してから」3か月以内に手続が行われるような明らかに問題がないケースは、(少し大変だとは思いますが)自分で手続を行うのがコストを考えるとよいと思います。
しかし、やや問題があると考えられるケースは、家庭裁判所での相続放棄の申述受理後のことも考えて、しかるべき対応が可能な弁護士に依頼するのがよいと思います。