家庭裁判所の審判の取り扱いにおいて,預貯金は,従来,可分債権であって分割すべき相続財産にあたらないとされ,原則として分割手続から排除されるものとされてきました。
しかしながら,最決平成28年12月19日で判例変更があり,普通預金,通常貯金,定期貯金はいずれも遺産分割の対象となるものとされました。
もっとも,従来の実務においても,遺産分割調停では預貯金を当然に含めて遺産分割の話し合いをすることが通常でしたし,遺産分割審判では相続人の合意があるものとして預貯金を遺産分割の対象とすることも多々ありました。(上記のとおり預貯金は遺産分割の対象とならないのが原則とされていましたが,相続人の合意がある場合には預貯金を遺産分割の対象とすることが認められていました。)このことからすると,上記判例は遺産分割手続上の便宜から実務での取り扱いを追認したと評価することも可能でしょう。
上記判例は普通貯金,通常貯金,定期貯金について言及していますが,判例の趣旨に鑑みて,定期預金といったその他の預貯金債権も遺産分割の対象となるものと考えられます。
預貯金の取り扱い関する判例変更については,今後,家庭裁判所の遺産分割手続を利用するにあたって一応留意しておく必要があるでしょう。