平成25年改正相続税法の施行(平成27年1月1日)
2015年1月6日 カテゴリ:相続
平成27年1月1日から改正相続税法が施行されます。この中で一番大きな変更が基礎控除の改正で、以下のように基礎控除額が変更になります。
【改正前】
5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
【改正後】
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
例えば、父母と子3人の家族において、父が死亡した場合に、改正前の基礎控除は9,000万円だったものが、改正後は5,400万円となります。
この改正は平成27年1月1日以降に開始する相続について適用となります。
例えば、上記の家族において、父が平成26年12月31日に死亡し、平成27年4月頃から相続人間で相続争いが顕在化、その後、平成27年12月20日に遺産分割協議が成立した場合には、改正前の基礎控除(9,000万円)が適用となります。