高松総合法律事務所の法律ブログ

ヤミ金と銀行口座の凍結

2016年10月12日  カテゴリ:消費者被害, ブログ

こんな記事を見つけました。
「口座が突然凍結 その理由は・・・」(毎日放送)
(リンク切れのようです。11月30日追記)

要約すると、
・Aさんの銀行口座が突然利用できなくなった。
・Aさんの口座がヤミ金に使われていたようだ。
・Aさんに心当たりはないが、かつてヤミ金に自分の銀行口座を伝えていたことがある。
・Aさんはその口座以外の銀行口座も使えなくなった。
・ヤミ金は返したい人に指示して借りたい人の銀行口座に金を振り込ませる手口を使ったのではないか。
というものです。

ヤミ金や投資詐欺等の犯罪被害があったときは、弁護士や警察は金融機関に犯罪に使われた口座利用の停止を求めることができます。
そして記事はAさんのケースを口座利用の停止制度における口座の誤凍結であるとし、制度改善を求める支援団体の声を紹介しています。

しかし、私は制度改善は慎重であるべきと考えています。
というのも、記事で紹介されている口座利用停止の制度はヤミ金被害撲滅のための有力なツールであり、これに制約がかかることにより、ヤミ金被害撲滅が阻害されるおそれが高いからです。その口座以外の銀行口座を利用できなくすること(又は、作れなくすること)もやむを得ないと私は考えます。一人の人物が複数の金融機関でたくさんの口座を作って犯罪グループに提供していることは、まま見受けられるところです。
「返したい人に指示して借りたい人の銀行口座に金を振り込ませる手口」というのも、これを延々繰り返していたらヤミ金の手元に金が移動しませんから、ヤミ金は必ず自分が管理している(他人名義の)銀行口座を保持しているはずです。こういった銀行口座を即時に使えなくすることは大きな意義があります。

ヤミ金の利用自体、他のヤミ金被害発生に加担させられるケースがあることを認識したうえで、ヤミ金を利用しなくてはならないような状態になる前に早期に弁護士等に相談することが望まれます。

早めに相談

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