高松総合法律事務所の法律ブログ

CO2排出権取引

2013年3月6日  カテゴリ:投資被害

 海外市場におけるCO2排出権の価格の変動をもとに差金決済取引(CFD取引)を行うとして、証拠金と称する金銭を差し入れさせ、高額な手数料が発生した、あるいは売買損が生じたとして証拠金の返還を拒み、あるいは少額の証拠金しか返還しないといった悪質商法が発生しています。
 このCO2排出権取引を勧誘する業者には①当該業者と相対取引を行うとする者、②他の業者との取引を仲介すると称する者の2パターンがあります。これら業者を金融商品取引法や商品先物取引法では規制することができず、業者は国の登録や認可なくして営業できるのが特徴です。
 
 CO2排出権取引についての詳しい説明は端折りますが、顧客が損失を被るようなしくみとなっており、香川県内でも多数の被害相談が寄せられているようです。金融商品取引法や商品先物取引法の適用がないからといって無節操な取引が許されるわけではなく、詐欺や賭博行為等として業者や業者の構成員の責任を追及することは可能でしょう。(私も現在数百万円~数千万円の被害案件を受任しています。)

 CO2排出権取引業者は過去に投資被害に遭った者、高齢者をターゲットとしていると目され、たとえば高齢者の家族は、高齢者が被害に遭っていないか、あるいは遭わないように注意喚起する必要があります。

 高齢者宅によくわからない投資関係の封筒やパンフレットがないか改めて注意してみましょう。

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