高松総合法律事務所の法律ブログ

消費者金融等から昔の借金の請求がきた

2017年5月15日  カテゴリ:消費者被害, ブログ

 近年、消費者金融等も利益を上げるのが大変だからかなのかよくわかりませんが、回収できていない昔の債権(借金)の請求を、一部のサラ金やサービサー(債権回収会社)が積極的に行っているように感じます。
 これらの債権については消滅時効が成立しており、本来、支払い義務を免れる可能性があるものが多数です。(会社であるサラ金の消滅時効の成立期間は5年です。多くの場合、最終の弁済日の翌日から5年の経過を待つことになります。)
 もっとも、これら債権について、一部弁済をしたり、裁判所での訴訟提起を無視したりすると、消滅時効が援用できない(時効の利益を享受できない)ことになりかねません。結果、大きな不利益を被ることになってしまいます。

 当事務所で見かける債権者等として
・オリンポス債権回収
・アイ・アール債権回収
・アビリオ債権回収
・ティー・オー・エム
・サンライフ
などといった名前があげられます。

 昔の債務、借金借金だからと放置することなく、早めに弁護士に相談することがベターです。
 「取立に来られたので弁済してしまった」「裁判所からの通知を無視、放置してしまった」という場合もなんとかなる余地はあります。(債務を一部弁済したにもかかわらず、消滅時効援用が信義則に反しないとした裁判例もあります。)
 いずれにしても早めの相談が大切です。

早めに相談

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