高松総合法律事務所の法律ブログ

株式会社ゴルフスタジアムによる被害

2017年4月29日  カテゴリ:消費者被害, ブログ

 株式会社ゴルフスタジアム(東京都港区 代表取締役堀新)はレッスンプロ、ゴルフ練習場、ゴルフ工房など顧客に対し、ゴルフスタジアムが無料で顧客のためのウェブサイトを作成し、当該ウェブサイトに貼り付けたバナー広告の広告料をゴルフスタジアムが顧客へ支払い、その支払いを元手に月々のローンを返済することが可能であるとの説明をして、高額なスイング診断ソフト(およそそのような高額なソフトとは思えない)をローンで買わせていました。

 実際にゴルフスタジアムからの広告料の支払いはあったものの、その支払いは平成29年2月に停止してしまい、多くのレッスンプロ、ゴルフ練習場、ゴルフ工房がローンの支払い原資がないままローンの支払いを余儀なくされるという事態に陥ってしまいました。被害者は全国にわたり、かつ、1000人を超えるともいわれています。
 
 被害の内実については未だ不透明な点もあり、今後これらの点も明らかにする必要があるものと思われます。
 もっとも、当該被害については、事業者対事業者の取引ではあるが、情報の非対称性、被害者の無知につけ込んだ悪質商法であり、その実態は消費者被害であるということができることは確実でしょう。

 こういった観点から、香川県では、香川県弁護士会の消費者問題対策委員会の有志が中心となって、被害者救済のためのゴルフスタジアム被害対策弁護団を立ち上げることとなりました。
 当弁護団では四国の被害者を対象として活動を進めていきたいと考えております。

 
 
 

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