高松総合法律事務所の法律ブログ

法定相続情報証明制度運用の開始

2017年5月31日  カテゴリ:ブログ, 相続

 平成29年5月29日から全国の法務局で「法定相続情報証明制度」の運用が始まりました。(法務省のサイト

 

 

 法務省のサイトでは以下のように説明しています。

現在,相続手続では,お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。

 実際には法務局でも銀行でも戸除籍謄本等は還付してくれるので、手続きごとに戸除籍謄本等を取り直さなければならないということはないのですが、同時に手続を取る場合等、利便性は高まりそうです。

 家庭裁判所の手続における法定相続情報証明制度の利用の可否等につき、裁判所からはまだアナウンスがないようですが、利用者の利便性が高まる方向での運用を期待したいところです。

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