高松総合法律事務所の法律ブログ

【続】瀬戸内ファンドの投資被害について

2015年5月10日  カテゴリ:投資被害

 株式会社瀬戸内ファンドの投資被害については、4月25日付けのブログに記載したところですが、若干捕捉しておきたいと思います。

 株式会社瀬戸内ファンドは適格機関投資家等特例業務届出業者ですが、当該届出業者としてする以外にも投資案件の募集を行い、加えて、代表者の池田を中心に投資以外の事業も営んでもおり、各方面で様々なトラブルを抱えていたようです。

 また、詐欺的投資被害案件では時折見られることですが、投資の運営者、勧誘者側として位置づけられる人物が、自ら被害者に被害弁償を行う立場であるにもかかわらず、自らも被害者であると称して被害者の代理人、代表者等であるかのように振る舞い、あるいは、被害者のとりまとめを行うなどといったことがあり、(泥棒を縛る縄をその泥棒に結わせるようなものであり、効果は期待できないでしょう。)瀬戸内ファンドも同様に、所在不明になっている池田以外の運営者が被害者のとりまとめを行うなどの行動に出ているようです。

 ご相談は当事務所までお問い合わせください。(H27.7.1追記)

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