交通事故被害の訴訟と裁判上の和解
交通事故訴訟を提起した場合に、判決ではなく、いわゆる裁判上の和解によって訴訟が終了することは少なからずあります。
その場合には、裁判所から和解案が示されることが通常なのですが、この和解案は基本的に判決の内容とほぼ一致するものとなります。(なるべきです。)
ところが、予想される判決と一致しないと考えられる和解案が裁判所から示されることが稀にあるので注意が必要です。
私が過去に代理人を務めた交通事故被害者の裁判で次のような事例がありました。(わかりやすくするために事例を単純にしています。)
人証(本人尋問、証人尋問)の結果、裁判所の事実認定は以下のようなものでした。
被害者の損害額 1000万円
被害者の過失割合 10%
被害者加入の人身傷害保険の既払額 150万円(保険金の上限3000万円)
人身傷害保険の詳しい説明はここでは端折りますが、人身傷害保険は被害者の過失の有無を問わず支払われる保険なので、上記既払金は被害者の過失部分からまず充当されます。そこで、
1000万円-150万円=850万円
の支払が判決を前提とした正しい和解案になります。(ちなみに、人傷保険会社は被害者の過失割合分を超える50万円を被害者に代位して加害者に請求することができます。)
ところが、裁判官は過失相殺後の金額から人身傷害保険の既払金を控除した金額
1000万円-100万円(1000万円×10%)-150万円=750万円
の支払を和解案として提示してきました。
これは絶対説という考え方に基づくもので、見解そのものは存在しますが、裁判例はもちろんのこと保険会社ですらこの見解を採用するものはなく、これを判決で書くと明確な誤りといえます。
当然のことながら、私は「人身傷害保険」の既払金であることを訴状で主張していましたので、裁判官の計算方法は主張の見落とし、あるいは勘違いではないかと指摘しましたが、裁判官は人身傷害保険の既払金であることは承知の上、和解であることから上記計算方法、金額を採用したようでした。
しかし、和解であることからあえてこのような計算方法を採用する理由はないばかりか、別の問題も発生することになります。
すなわち、賠償請求と人身傷害保険金請求の前後で被害者の総受取金額が変わらないことを前提とすると、被害者は全損害のうち未払いの金額100万円(1000万円-150万円-750万円)を人身傷害保険会社に請求することができます。そして、人身傷害保険会社はこれを加害者に代位請求できます。
結局、お金がグルグルと巡り巡っただけで、裁判官が意図的に減額して和解案を提示しても、加害者にとっても全く意味がないのです。
裁判所には適切な和解案の提示を切に希望したいところです。