高松総合法律事務所の法律ブログ

瀬戸内ファンドの投資被害について

2015年4月25日  カテゴリ:投資被害

 四国財務局が瀬戸内ファンドに対する検査結果の公表を行いました。(四国財務局のサイト
 これによると,検査の結果,出資,運用状況等に関する資料が一切残っておらず,また,代表者の池田佳弘も所在不明になっており,投資者保護上重要な問題があるとのことです。
 報道によると,瀬戸内ファンドは30人あまりから約8000万円を集めたものの,その大半はどうなっているのかわからない状況のようです。(NHK高松報道局のサイト)

 瀬戸内ファンドは,いわゆる適格機関投資家等特例業務届出業者で,原則として第二種金融商品取引業として登録が必要となる集団投資スキーム持分の募集を,届出のみをもって行える業者です。適格機関投資家等特例業務の制度の詳細な説明はここでは端折りますが,本来の制度趣旨とかけ離れた濫用事例が多くて投資者保護上重大な欠陥があり,現在,金融庁でも制度改正を検討しているようです。

 瀬戸内ファンドは,池田佳弘を代表者として,他に,丸山剛裕,濱田英之,園中清登らによって運営されており,(現在,瀬戸内ファンドのホームページは削除されています。フェイスブックページはこちら)事業者団体に加入したり,セミナーを開催するなどして活発に活動していたようです。
 
 こういった投資被害の案件は東京発,大阪発となるケースが多いのですが,これは香川発の案件であり,当事務所でも今後の動向に注目しています。
 瀬戸内ファンドの投資被害者で相談をご希望の方は当事務所までご連絡下さい。(H27.7.1追記)ただし,瀬戸内ファンド側の関係者を介した連絡は一切お断りします。

早めに相談

Warning: Use of undefined constant sidebar2 - assumed 'sidebar2' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/xs35192/takamatsu-law.com/public_html/wp-content/themes/bzp_theme/sidebar.php on line 16
早めに相談 相談予約フォーム
法律ブログ