相続に関する問題
カテゴリ: 遺産分割のための手続

遺産分割協議

 遺産分割協議とは、相続人間で遺産の分割方法について話し合うことです。遺言書が存在しない場合、遺産を分けるためには遺産分割協議が必要です。遺産分割協議には相続人の全員が参加しなければならず、一人でも相続人が欠けた遺産分割協議は無効です。
誰が相続人となるか、法的にはどれだけの取得分があるかを認識したうえで話し合いを協議を行うことが妥当です。

 

誰が相続人になるのか

● 子がいる場合は子が相続人となる。
● 子が死亡しており、その子がいる場合はその子が相続人となる。
(代襲相続といいます。この場合の代襲相続は孫、ひ孫へと続きます。)
● 子やその代襲相続人等がいない場合は親が相続人となる。
親がいなくて祖父母がいるときは祖父母が相続人となる。
● 上記による相続人が誰もいない場合は兄弟姉妹が相続人となる。
兄弟姉妹が死亡しており、その子がいる場合はその子が相続人となる。
● 配偶者は常に相続人となる。

 

誰がどれだけ遺産を取得するのか

 誰がどれだけ遺産を取得するかについて、当該相続人が納得する限りは合意で自由に決めて構いませんが、相続分については一応民法に規定があります。
● 子と配偶者が相続人のときは、各2分の1
● 直系尊属(親等)と配偶者が相続人のときは、直系尊属は3分の1、配偶者は3分の2
● 兄弟姉妹と配偶者が相続人のときは、兄弟姉妹は4分の1、配偶者は4分の3

 なお、法的な遺産の取得分を判断するにあたっては、特別受益や寄与分等のさらに細かい事情を考慮する必要があります。詳細は一度専門家に相談することをお勧めします。

  

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