高松総合法律事務所の法律ブログ

送りつけ商法に注意

2013年11月12日  カテゴリ:消費者被害

 近時,高齢者をターゲットとした送りつけ商法が活発に行われているようです。
 注文をしていない高齢者に「注文を受けた商品を送ります。」などと電話があり,「注文した覚えはない。」と返答すると,「確かに注文を受けた記録がある」「代金を支払わないのなら裁判をする」などと述べて断りにくくさせ,無理矢理承諾させてしまう手法や,きっぱり断っても商品を送りつけてくる手法があるようです。

 もし,断ったのに商品を送りつけても受け取る必要はありません。商品の配送にあたって,業者が代金引換サービスを利用していることがありますが,もちろん代金を支払う必要はありません。
 最近では配送業者が不審な業者との代金引換配達の契約をしないようになったため,現金書留の封筒や振込用紙を商品とともに同封するケースも見られるようですが,代金を送付したり振り込んだりする必要はありません。

 高齢者の方やご家族の方は十分に注意して下さい。
 

早めに相談

Warning: Use of undefined constant sidebar2 - assumed 'sidebar2' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/xs35192/takamatsu-law.com/public_html/wp-content/themes/bzp_theme/sidebar.php on line 16
早めに相談 相談予約フォーム
法律ブログ