弁護士による約16億2400万円の横領/岡山
2013年6月8日 カテゴリ:弁護士
岡山弁護士会に所属していた元弁護士が約16億2400万円を横領した事件に関して、その元弁護士の破産手続の債権者集会があったようです。(毎日新聞のサイト)
弁護士の横領など言語道断であり、絶対に許されるものではありませんが、それにしてもどうして元弁護士が約16億円もの横領をすることになったのか極めて不可解と言わざるを得ません。
元弁護士は「依頼人に頼まれた立て替え払いを繰り返すうちに、請求される金額がふくれあがり、賠償金に手を出した」と説明しているようですが、依頼者に頼まれても弁護士が実際に支払われていない金銭を立て替えて支払うことは通常ありませんし、(なお、弁護士のルールでは依頼者との間の金銭の貸し借りは禁じられています。)そもそも「立て替え」なら後で入金があるはずで、資金繰りに困って預り金に手を付けるような状態にはならないはずです。
私には元弁護士がまだ説明していないことがあるように思えてなりません。
ちなみに、横領した元弁護士が破産手続を取ったとしても、横領被害債権の支払義務を免れることはできません。(破産法253条1項2号)