探偵業者を詐欺容疑で逮捕
2014年10月28日 カテゴリ:投資被害
債権を回収するとうそを言って、依頼者から契約金をだまし取ったとして、警視庁は詐欺容疑で探偵会社を経営する人物らを逮捕したようです。(ヤフーニュース)
そもそも他人から依頼を受けて債権の回収を行うことが許されるのは、弁護士と法務大臣の許可を得た債権回収会社(サービサー)のみです。(140万円以下であれば司法書士でも可。)
弁護士やサービサー以外の者が債権を回収しているのであれば、弁護士法に違反することになりますし、債権回収をすると言って債権回収をしていなければ詐欺になります。
インターネット上で「投資被害」で検索するといろいろな探偵業者、NPO法人、主体がよくわからない者の広告が見受けられます。
ニュースのような、いわゆる「被害回復型詐欺」も跋扈しており、ネット上のこれら広告が信用できるものかどうかは慎重に判断する必要があります。