高松総合法律事務所の法律ブログ

相続の放棄の申述の効果についての注意点

2014年5月14日  カテゴリ:相続

 「被相続人の借金を相続したくない」「被相続人とは疎遠だったので関わり合いたくない」などという場合、家庭裁判所で「相続の放棄の申述」という手続きを取る方法があります。相続の放棄をすると相続開始のときに遡って相続人ではないとみなされます。(民法939条)
 家庭裁判所で行う相続の放棄の申述は相続開始を知ったときから3か月以内に行う必要があり、(民法915条)この期間内(一定の手続きを取ることによって延長することができる)に手続きを取ることがなければ、上記の効果は認められません。

 なお、家庭裁判所の実務の取り扱いでは3か月を超えていても相続放棄申述が受理されることがありますが、その場合、相続放棄申述の受理によって「相続放棄の効果が実体法上確定的に生じるというわけではない」ということに注意する必要があります。
 どういうことかと言うと、被相続人の債権者が相続人に借金を支払ってもらいたいと考えた場合に、当該相続人について家庭裁判所で相続放棄申述が受理されていたとしても、相続放棄の効果を争って当該相続人を被告として民事訴訟を提起することはできるし、仮に、その訴訟で相続放棄が認められないと認定された場合、つまり被告が敗訴すれば、被告は被相続人の借金を支払わなければならないということになるわけです。
 つまり、相続放棄申述が受理されても、被相続人の債務から確定的に免れることができたというわけではないのです。

 インターネットで検索すると他士業の方たちの相続放棄の手続代行の集客サイトがあふれています。(もしかしたら存在するのかもしれませんが、弁護士が運営しているサイトは見つけることができませんでした。)
 これらのサイトは「相続放棄専門」「全国対応します」「私たちなら3か月を経過していても大丈夫です」など様々な謳い文句を並べていますが、上記のことについてわかりやすくサイトに表記しているものは(私が確認した限りでは)見当たりませんでした。
 サイトの広告に惑わされることなく、自分の置かれている状況が相続放棄申述で解決できるのか、慎重に見極めることが必要でしょう。
 また、被相続人の債権者は、相続人の相続放棄申述が受理されているからといって、その相続人からの債権回収をあきらめる必要はない場合もあることを認識しておくとよいでしょう。

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