高松総合法律事務所の法律ブログ

商品先物取引の不招請勧誘禁止の緩和に反対します

2014年5月1日  カテゴリ:投資被害

 一昔前、自宅や職場に商品先物業者からの不愉快な勧誘電話があった人は多いのではないかと思いますが、「ここ最近そういった勧誘電話がないなあ。」なんて感じている方も、もしかしていらっしゃるのではないかと思います。
 実は、2009年に商品先物の不招請勧誘(依頼もしていないのに勧誘すること)が禁止されたため、電話での無差別勧誘ができなくなっていたのです。これにより一般の方たちが不快な勧誘電話にわずらわされることがなくなったことはもちろんのこと、先物取引に関する苦情、被害が激減しました。

 ところが、このたび不招請勧誘禁止を緩和しようとする動きがあるようです。
 この件でパブリックコメントが実施されており、(商品先物取引法施行規則及び商品先物取引業者等の監督の基本的な指針の改正について)意見が募集されています。

 なぜ今不招請勧誘禁止を緩和するのかその理由がよくわかりませんし、この緩和策が実行されることになると再び先物取引に関する苦情、被害が激増することにもなりかねません。
 不招請勧誘禁止の緩和は絶対に反対です。

 

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