法律ブログ
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裁判離婚について

2016年3月4日 / 

 裁判離婚は、一方当事者の訴えの提起によって、法律上の離婚原因の有無が争われます。法律上の離婚原因が存在すると裁判所が認めれば、夫婦の一方が離婚を拒絶していても離婚は成立します。(訴えを提起すれば必ず離婚が認められるわけではなく、法律上の離婚原因の存在が不可欠となります。)

 離婚原因は民法770条第1項に規定されており、
 ● 配偶者に不貞な行為があったとき
 ● 配偶者から悪意で遺棄されたとき
 ● 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
 ● 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
 ● 婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
に限られています。
 離婚訴訟を専門家以外が適切に遂行することは困難で、専門家である弁護士に依頼することが多いでしょう。

解雇の種類

2016年3月1日 / 

 解雇には普通解雇、懲戒解雇、諭旨解雇があります。
 普通解雇は、使用者の解雇権に基づく解雇で、通常解雇とも呼ばれます。使用者の解雇権といっても自由に行使できるわけではなく、解雇権濫用法理により厳しく制限されています。(労働契約法16条)
 懲戒解雇、諭旨解雇は使用者の懲戒処分としてなされるもので、いずれも就業規則の懲戒規定に基づいて行われます。いずれも懲戒権の濫用となる場合は無効とされます。(労働契約法15条)

破産手続について

2016年2月29日 / 

 破産手続は、支払不能又は債務超過にある債務者について財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする制度です。破産手続の対象となる債務者は法人及び個人の全てを含みます。
 破産手続開始決定があった場合には破産財団に属する財産の管理処分権は裁判所が選任した破産管財人に帰属し、債権者への配当などについても破産管財人が処理することになります。(個人の破産手続で簡易な手続である「同時廃止」という手続の場合には破産管財人は選任されませんが、事業者の場合、基本的には破産管財人が選任されます。)
 

特別清算手続について

2016年2月29日 / 

 特別清算は、株式会社の清算手続について、裁判所が関与して進める会社法上の手続です。特別清算の開始原因は、①清算の遂行に著しい支障を来すべき事情があること、②又は債務超過の疑いがあることです。
 特別清算そのものは、清算型手続に位置づけられますが、再建型手続の一部にもよく利用されることがある手続です。

民事再生手続について

2016年2月29日 / 

 民事再生手続は、再生計画を策定し、原則として裁判所が選任する監督委員の監督を受けつつ、手続開始後には現経営陣が引き続き経営にあたりながら手続を遂行する法的再建型手続です。
 現経営陣が経営の舵取りをすることが許されること、裁判所を介して法的ルールに従った統一的な大量処理が可能であり、相手の個別事情に左右されて事業計画や資金計画が暗礁に乗り上げることが少ないことなどがメリットとしてあげられます。
 他方で、企業の信用が損なわれるおそれがあること、裁判所等に納める予納金が比較的高額であることなどがデメリットとしてあげられるでしょう。
 民事再生手続の選択にあたって、再生計画案が立案できるか(営業利益の黒字化が見込まれるか)、債権者の同意の見込み、当面の資金繰りの確保、事業の継続に必要な資産の確保などを考慮する必要があります。

私的整理手続について

2016年2月29日 / 

 裁判所を介さずに企業の再建手続を行う場合を私的整理といいます。
 一言で私的整理といってもその内容は多種多様で、純然たる任意交渉によって金融支援(リスケジュール、DDS、DES、債権放棄等)を求めるもの、中立な第三者機関(中小企業再生支援協議会、事業再生ADR等)を介するもの、特定調停手続を利用するもの、会社分割、事業譲渡といった会社法上の手続を利用するもの、あるいはこのような諸々の手続を組み合わせたものなどの多くのメニューがあります。

民事調停について

2016年2月26日 / 

 民事調停は裁判所の民事調停委員を介して当事者間の話し合いにより紛争解決を図る制度です。相手方の所在地を管轄する裁判所に申立を行う必要があります。
 民事調停は弁護士に依頼せずに自分で申立をすることも可能で、比較的利用しやすい制度であるといえます。
 しかし、あくまで話し合いによる紛争解決手続きなので、相手方が話し合いに応じない場合や相手方が調停に出席しない場合等は如何ともしようがありません。このことから紛争解決の実効性があまり期待できない場合も多々あります。

通常訴訟について

2016年2月26日 / 

 裁判所を利用した通常の手続きによる民事裁判で、判決の言い渡しにより手続きが終了するのが原則ですが、和解によって紛争解決が図られることも実は少なくありません。
 民事裁判で法的請求をどのように構成するか、いかなる主張立証をするかは当事者の役割とされています。(処分権主義、弁論主義)
 裁判所は公平中立な第三者という立場なので、一方当事者に肩入れして主張立証を助けてくれるというわけではありません。主張立証の不備で敗訴したということにならないためにも手続を弁護士に委任したほうがいいでしょう。