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特別清算は、株式会社の清算手続について、裁判所が関与して進める会社法上の手続です。特別清算の開始原因は、①清算の遂行に著しい支障を来すべき事情があること、②又は債務超過の疑いがあることです。 特別清算そのものは、清算型手続に位置づけられますが、再建型手続の一部にもよく利用されることがある手続です。
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高松総合法律事務所