男女・離婚問題に関する問題
カテゴリ: 財産分与

財産分与

 夫婦の共同生活で形成された財産は離婚の際にきちんと分ける必要があります。これを財産分与といいます。
 財産分与の分与割合ですが、家庭裁判所では、現在、原則2分の1として運用されています。
 夫婦が結婚前から所有していた財産や相続等によって取得した財産は、夫婦が共同で形成した財産とはいえませんから、財産分与の対象とはなりません。例えば、自宅建築にあたって、夫が土地を父から譲り受けた場合、当該土地については財産分与の対象ではありません。

 財産分与は必ずしも離婚と当時に行わなければならないわけではなく、離婚してから2年間は財産分与を求めることができます。2年を経過してしまうと時効が成立してしまいます。

  

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