高松総合法律事務所の法律ブログ

平成25年改正相続税法の施行(平成27年1月1日)

2015年1月6日  カテゴリ:相続

 平成27年1月1日から改正相続税法が施行されます。この中で一番大きな変更が基礎控除の改正で、以下のように基礎控除額が変更になります。

 【改正前】
  5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)

 
 【改正後】
  3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

 例えば、父母と子3人の家族において、父が死亡した場合に、改正前の基礎控除は9,000万円だったものが、改正後は5,400万円となります。

 この改正は平成27年1月1日以降に開始する相続について適用となります。
 例えば、上記の家族において、父が平成26年12月31日に死亡し、平成27年4月頃から相続人間で相続争いが顕在化、その後、平成27年12月20日に遺産分割協議が成立した場合には、改正前の基礎控除(9,000万円)が適用となります。

早めに相談

Warning: Use of undefined constant sidebar2 - assumed 'sidebar2' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/xs35192/takamatsu-law.com/public_html/wp-content/themes/bzp_theme/sidebar.php on line 16
早めに相談 相談予約フォーム
法律ブログ