高松総合法律事務所の法律ブログ

高次脳機能障害の後遺障害等級の評価

2013年5月6日  カテゴリ:交通事故

 高次脳機能障害に限ったことではないですが、自賠責保険の後遺障害等級認定は基本的に労災保険の認定基準に準じて行われています。その詳しい評価方法は「労災補償障害認定必携」という書籍に記載されています。(店頭販売はしていません。ただ一般の方でも一般財団法人労災サポートセンターに直接申し込むことで購入することができます。)
 高次脳機能障害の場合、
①意思疎通能力
②問題解決能力
③作業負荷に対する持続力・持久力
④社会行動能力
の4つの観点からその能力の喪失の程度を評価し、最終的な等級認定を行うことになります。
 
 もっとも、(これも高次脳機能障害に限りませんが)労災保険の場合は労働者だけが被害者となるのに対して、自賠責保険の場合は、その被害者は、労働者だけではなく、老人、小児を含みます。そこで、自賠責保険においては、労働者を想定した労災保険の認定基準をそのまま用いることで不合理な結論となることがないよう、一定の配慮を行っています。

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