消費者被害に関する問題
カテゴリ: 悪質リフォーム工事

悪質リフォーム工事

 悪質リフォーム工事とは、主に判断能力の乏しい高齢者等を対象として、訪問販売によって執拗な勧誘を行ったうえ、不安を煽る言動や虚偽の説明によって客観的に必要のないリフォーム工事契約を締結させることを特徴とする商法です。
 昔からある典型的な悪質商法といってよく、香川県内でも被害事例は多々あります。
 悪質業者に対する対応として、契約関係を解消することにより、代金の返還を求める、又は、未払い金の支払いを拒むというものが考えらます。その根拠として、特定商取引法に基づくクーリング・オフ、取消し、消費者契約法による取消し、民法の意思表示規定による取消し、無効主張などが挙げられます。
 また、場合によっては、業者に対して不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求を行うことも考えられるでしょう。

  

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