男女・離婚問題に関する問題
カテゴリ: 財産分与

財産分与の基準時

 財産分与の清算の基準時は原則として別居時となります。夫婦の経済的協力関係は別居の時に終了するものと考えられるからです。
 したがって、別居時に有していた財産を基準に財産分与を検討することとなります。
 そして、別居時に有していた財産の評価は裁判時の時価で行うこと合理的であることから、裁判時の時価をベースに財産分与を決定するのが基本となります。

  

男女・離婚問題トップへ戻る

早めに相談