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財産分与の清算の基準時は原則として別居時となります。夫婦の経済的協力関係は別居の時に終了するものと考えられるからです。 したがって、別居時に有していた財産を基準に財産分与を検討することとなります。 そして、別居時に有していた財産の評価は裁判時の時価で行うこと合理的であることから、裁判時の時価をベースに財産分与を決定するのが基本となります。
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高松総合法律事務所