熟慮期間の伸長
相続放棄については3か月の熟慮期間が設定されていますが、この3か月という期間は意外と短く、例えば、相続放棄の判断をするにあたって、被相続人に債務があるかどうか調査しなくてはならないときには、3か月では足りないこともあります。
そういったときは、熟慮期間の伸長を認める制度も用意されています。(民法915条1項但し書き)
被相続人に借金があるけれども、その金額がわからない、調査に時間がかかる等といった場合には、熟慮期間の伸長も視野に入れつつ、相続放棄申述をするかどうか検討するとよいでしょう。