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民事訴訟では、損害額として数億円の支払いが認められることもあり、支払上限額が低額である自賠責保険だけでは到底対応できません。この保険は自賠責保険の支払限度額を超過した損害について補償する保険です。 もっとも、任意保険会社は判決や裁判上の和解で認定された金額は支払うものの、それに至る前、すなわち示談交渉の段階では裁判で認められる基準をもとに計算した示談金を支払うわけではなく、任意保険会社の基準と称してより低額な基準で計算した示談金を提示してきます。
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高松総合法律事務所