交通事故に関する問題
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     高次脳機能とは、脳の機能のうち、知覚や運動によって得られた情報を連合することで機能する、認知、言語、記憶、行動・遂行、情動・人格等の高度の機能をいいます。そして、これに生じた障害のことを高次脳機能障害といいます。

     高次脳機能障害は自賠責保険の後遺障害等級認定においては「脳の器質性精神障害」として位置づけられ、障害の程度に応じて、1級、2級、3級、5級、7級、9級といった等級で評価されることになります。

     高次脳機能障害は交通事故損害賠償の分野では「見過ごされやすい障害」であると言われていてその評価が難しいことや、また、自賠責における等級認定が基本的に書面審理であることなどから、しばしば後遺障害等級認定の結果に疑問を持たざるを得ないようなケースも存在します。

     特に、中等級以下の後遺障害の等級評価については結論の妥当性を適切に導くことは難しく、当事務所でも家族と一緒に法律相談に来られた被害者の方について「この人が○級なのか??」と首を傾げざるを得ないことも時々あります。

     高次脳機能障害の場合,症状固定前に適切な等級認定に向けて弁護士のサポートを得ることは有益であり、当事務所も交通事故の後遺障害等級認定のサポートを実施しています。高次脳機能障害は是非とも当事務所にご相談ください。

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