自賠責保険
正確には「自動車損害賠償責任保険」といい、自動車による人身事故の被害者を救済するため、加害者が被害者に支払う義務のある損害賠償額のうち、一定限度額を支払うことを保障するものです。法律上、加入することが強制されています。
自賠責保険金の支払限度額は、裁判で認められる賠償金よりかなり低額になっています。例えば、傷害部分は120万円、死亡なら3000万円、後遺障害がある場合には14級~1級の等級に応じて75万円~4000万円がそれぞれ上限となっています。
自賠責保険金は被害者が自賠責保険会社へ直接請求することができ、(「被害者請求」といいます。)その手続きのなかで後遺障害等級が決められます。ただし、後遺障害等級は損害保険料率算出機構という自賠責保険会社とは別の団体が認定することになります。
他には、任意保険会社が主体的に損害保険料率算出機構に対する後遺障害等級認定の手続をする方法もあります。(「事前認定」といいます。)実務上はこの事前認定の方法で後遺障害等級が認定されることが多いです。
後遺障害等級認定のための手続きを被害者請求で行うか、あるいは事前認定で行うかは交通事故に詳しい弁護士に一度相談することをお勧めします。